宿泊約款
(適用範囲)第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者名および電話番号(又は携帯電話番号)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
1.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとするものが、法定の伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたと き。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとするものが泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(北海道旅館業法施工条例より )
(8)宿泊しようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(9)宿泊しようとするものが暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(10)宿泊しようとするものが法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする 恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
(5)宿泊しようとするものが泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(北海道旅館業法施工条例より)
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用 規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(9)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受け ていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次の追加料金を申し受けます。
(1) 超過時間 12:00まで 室料金の25%
(2) 超過時間 15:00まで 室料金の50%
(3) 超過時間 15:00以降 室料金の100%
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 午前0時 (午前0時を過ぎる場合は、フロントにお問い合わせください)
ロ.フロントサービス 7:00~21:00 (時間以外の対応は夜警員となります)
(2) 飲食等のサービス時間
イ.朝食 6:45~9:00 (ラストオーダー8:30)
ロ.昼食 11:30~14:30 (ラストオーダー14:00)
ハ.夕食 17:00~20:00 (ラストオーダー19:30)
(3) 売店のサービス時間
7:00~20:00まで
(4) その他施設のサービス時間は、別紙施設のご案内でご確認ください。
2.前項の時間は、営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものついては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※1万円を限度として)その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものついては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※1万円を限度として)その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3か月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、すみやかに当ホテルにおいて、その申し出を申し出なければなりません。
3.当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。別表第1
【宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)】
《内訳》
●宿泊客が支払うべき総額●
・宿泊料金:①基本宿泊料(室料)
・追加料金:②飲食(朝・夕食・その他の飲食料)、③その他の利用料金
・税金:イ.消費税、ロ.入湯税
備考:1、追加寝具一式(布団)1,000円消費税別
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数\契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前
一般 14名まで 100% 100% 80% 50% 30% 20% 15% 10% 0% -- -- -- --
団体 15名~30名まで 100% 100% 80% 50% 30% 20% 20% 15% 10% 0% -ー -- --
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 30% 30% 20% 15% 10% 10% 10%
注1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
注3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。